日本の産業現場にある技能・技術又は知識を発展途上国の青壮年労働者に作業現場での実務研修(OJT)を通じて習得してもらい、帰国後母国の経済発展に役立ててもらう制度のことです。
技能実習ではこの制度のもとに入国・在留するための在留資格の事で、この資格で在留する外国人のことを技能実習生といいます。
3年間の在留が認められ、最初の1年間の資格を「技能実習1号」、あとの2年間の資格を「技能実習2号」と区別し、「1号」から「2号」に移行するには資格変更手続きが必要です。また5年間の在留が認められた場合は「3号」に移行します。
受け入れることのできる実習生は実習実施機関(受け入れ企業)の常勤職員総数によって決まっています。
実習実施機関の常勤職員数 | 技能実習生受け入れ可能人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
201人以上300人以下 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
※但し、2020年1月1日より
建設業においては技能実習生の数が常勤職員の総数を超えることができません。
(優良な実習実施者及び監理団体は要件を課されません。)
日本の技術・技能・知識を習得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し母国の発展に貢献する事は、企業にとって大きな国際貢献となります。また本制度の最も大きな目的です。
若く意欲的な技能実習生たちが交わることにより職場の活性化、実習生教育への誇り、職業意識の向上、国際交流などが望めます。また、教える工程の中でマニュアル等の見直しや業務効率の改善につながります。
技能実習生制度は実習計画、雇用契約に基づき行われますので3年間又は5年間は安定した雇用が可能です。
勤勉で意欲ある若者を労働基準法の準じた賃金で受け入れることができます。
実習期間を終えた実習生を延期滞在や再入国をさせることは原則としてできません。
(但し、特定技能等資格変更が認められた場合は上記限りではありません)
送り出し機関の面接、企業面接、書類作成、各手続き、入国管理審査、講習、企業配属となります。
文化・習慣の違いを企業全体でご理解いただきサポートして頂くことが必要です。実習生は日本語を学び企業配属されますが、実際の作業等では上手くコミュニケーションがとれないこともありますのでご指導いただきます。
また日本語を使わない状況が続くと作業に影響が出たり、実習生の生活が困難となり実習不可能になる場合もございます。
・建設業法第3 条の許可を受けていないと技能実習生を受け入れることができません。
・実習先の企業は建設キャリアアップシステムに登録をし、
また、技能実習生本人も建設キャリアアップシステムに登録していないといけません。
技能実習生に対し、報酬を安定的に支払う必要があります。(月給制)
技能実習生の数が常勤職員の総数を超えることができません。
但し、優良な実習実施者及び監理団体は要件を課されません。