令和2年9月1日
トータルケアライフ株式会社
お客様 各位
トータルケアライフ株式会社は、「私達は入居者様が自宅と同じように看護・介護を通じて安心して、生活して頂ける様努力します」、「私達は肉親と接するのと同じ気持ちでお世話します」の基本理念のもと、介護サービスを提供する会社です。昨今の 「超高齢社会」により、現在たくさんのお客様よりお問い合わせをいただいております。
しかし、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に則って考えた際、ハラスメントと断定されるような言動をとるお客さまが、ごく僅かですが見受けられることも事実です。われわれサービス提供をしている者もお客様と同じ感情を持つ「人」です。その点をご考慮いただくためにも、トータルケアライフ株式会社としてカスタマーハラスメントの定義と我々の考えを公表させていただくことにしました。
この公表は、カスタマーハラスメントに対しての対策のみを目的としたものではありません。お客さまとトータルケアライフ株式会社との関係性を築き、お客さまへのサービスの提供品質も高めることを目的としています。今回の取り組みにより、対応者の精神負担を軽減することにより、サービス品質全体の向上を図ります。今後も、ご利用いただく皆さまがご満足いただけるサービスを提供することができるよう、尽力いたします。
2019年6月5日公布、2020年6月1日に会社法上の大企業に対して施行となった改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記を想定しています。